| 下請法(下請代金法)で規定される親事業者の禁止行為 |
| 【1】受領拒否 |
・下請業者に責任がないにもかかわらず、発注した物品等を受領しない
・発注の取り消し
・納期の延期 |
| 【2】下請代金の支払延期 |
・発注した物品等の受取日から60日以内で定められた支払期日までに下請代金を支払わないこと |
| 【3】下請代金の減額 |
・下請業者に責任がないにもかかわらず、発注時に決めた下請代金を発注後に減額する
・協賛金、値引きなどの名目にかかわらずあらゆる減額行為
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| 【4】不当返品 |
・下請業者に責任がないにもかかわらず、受領した物品等を返品する |
| 【5】買いたたき |
・下請代金を決める際に、通
常支払われる対価に比べて著しく低い価格を親事業者が一方的に決めること |
| 【6】購入強制、利用強制 |
・正当な理由が無いにもかかわらず、親事業者が自社製品の購入や指定するサービス等の利用を強制すること |
| 【7】報復措置 |
・下請代金法の違反行為を所轄官庁に知らせたことを理由に、親事業者が下請事業者に対して取引の停止や減額その他不利益な扱いをすること
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| 【8】有償支給原材料等の対価の早期決済 |
・有償で支給した原材料の代金を、下請事業者がそれを用いて製造した物品等の代金よりも早く支払わせること |
| 【9】割引困難な手形の交付 |
・下請代金の支払に際して、一般
的な金融機関で割引が困難な手形(例:繊維業は90日超、その他の業種は120日超)を交付すること |
| 【10】不当な経済上の利益の提供要請 |
・下請業者に対して、正当な理由がないのに金銭や役務の提供をさせること |
| 【11】不当なやりなおし、不当な給付内容の変更 |
・下請業者に対して、正当な理由がないのに事後に発注内容を変更したりやり直しをさせることにより下請事業者の利益を不当に害すること |