| ■ 印紙税ってなに?(収入印紙ってなに?) |
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領収書などの「課税文書」に貼られている、切手みたいな小さな紙片を収入印紙と呼びます。
印紙税法で「税を課す」と定められている文書に、印紙税(または手数料、費用)を納めたしるしとして貼ります。みなさんの身近にある郵便局や、法務局の印紙売り場などで購入ができます。
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| ・課税文書にはどんなものがあるか? |
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・印紙税が課税されるのは、「印紙税法」という法律で定められた課税文書です。
・下記の3つの項目のすべてにあてはまる文書を課税文書と言います。
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| [国税庁タックスアンサーより平成19年8月1日時点の掲載内容を引用]
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(1)印紙税法別
表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。 |
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(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。 |
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(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。 |
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・課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断されることになりますが、文書(書面
)の名称や、使用される文言は、当事者間で種々の意味に用いられることが多いため、
名称や文言ではなく、書かれている内容で判断します。
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・例えば金額そのものの記載はなくても、文書中の単価や数量
で金額が掲載されている場合は、その計算額を記載金額とみなし、領収済と書かれていれば、領収書と同じ扱いとなります。
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・課税物件表は下記のとおりです
皆さんがふだん買い物をしたときに発行される領収書に添付してある印紙税額を示しているのは17号の箇所です。
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| ・印紙税額一覧表(印紙代) |
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・主に、不動産や物件の譲渡、金銭の貸借、工事や作業の請負、約束手形や為替手形、株券や証券の投資信託、受益証券など
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| 号 |
文書の種類
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印紙税額(1通または1冊につき)
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| 1 |
[1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機または営業の譲渡に関する契約書]
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
〈注〉無体財産とは、特許権、 実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
[2.地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書]
土地貸借契約書、賃料変更契約書など
[3.消費貸借に関する契約書]
[4.運送に関する契約書]
運送契約書、貨物運送引受書など
〈注〉運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券および運送状は含まれません。
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| 記載された契約金額が |
| 1万円未満 |
非課税 |
| 10万円以下 |
200円 |
| 10万円を超え50万円以下 |
400円 |
| 50万円を超え100万円以下 |
1千円 |
| 100万円を超え500万円以下 |
2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 |
1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 |
2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 |
6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 |
10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 |
20万円
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| 10億円を超え50億円以下 |
40万円 |
| 50億円を超えるもの |
60万円 |
| 契約金額の記載のないもの |
200円 |
主な非課税物件
契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が1万円未満のもの
(注)平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成される不動産譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減がある(詳細はこちら)。
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| 2 |
[請負に関する契約書]
工事請負契約書、工事注文請負書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
〈注〉請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督、演出家、プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務を提供を約することを内容とする契約を含みます。
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| 記載された契約金額が |
| 1万円未満 |
非課税 |
| 100万円以下 |
200円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
400円 |
| 200万円を超え300万円以下 |
1千円 |
| 300万円を超え500万円以下 |
2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 |
1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 |
2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 |
6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 |
10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 |
20万円
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| 10億円を超え50億円以下 |
40万円 |
| 50億円を超えるもの |
60万円 |
| 契約金額の記載のないもの |
200円 |
(注)平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減がある(詳細はこちら)。
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| 3 |
[約束手形または為替手形]
〈注1〉手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときはその補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
(注2)振り出し人の署名のない白地手形(手形金額の記載の無いものは除かれます)で、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
(注3)手形の複本または謄本は非課税です。 |
| 記載された手形金額が |
| 10万円未満 |
非課税 |
| 100万円以下 |
200円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
400円 |
| 200万円を超え300万円以下 |
600円 |
| 300万円を超え500万円以下 |
1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 |
2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 |
4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 |
6千円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 |
1万円 |
| 1千万円を超え1億円以下 |
2万円 |
| 1億円を超え2億円以下 |
4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 |
6万円
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| 3億円を超え5億円以下 |
10万円
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| 5億円を超え10億円以下 |
15万円 |
| 10億円を超えるもの |
20万円 |
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上記のうち、
(1)一覧払のもの
(2)金融機関相互間のもの
(3)外国通貨で金額を表示したもの
(4)非居住者円表示のもの
(5)円建銀行引受手形表示のもの |
| 記載された手形金額が |
| 10万円未満 |
非課税 |
| 10万円以上 |
200円 |
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| 4 |
[株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券]
〈注〉出資証券には、投資証券を含みます。 |
| 記載された券面
金額が |
| 500万円以下 |
200円 |
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500万円を超え1千万円以下
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1千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 |
2千円 |
| 5千万円を超え1億円以下 |
1万円 |
| 1億円を超えるもの |
2万円 |
(注)株券については、1株あたりの払込金額に株数を掛けた金額を額面
金額とします。
※なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額
及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数を掛けた金額を券面
金額とします。
(非課税文書
1 .日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
2. 譲渡が禁止されている特定の受益証券
3. 一定の要件を満たしている株式の分割等、単元株式数の変更等に伴い、平成21年3月31日までに
新たに作成する株券等
4. 一定の要件を満たし ている額面株式の株券の無効手続きに伴い新たに作成する株券)
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不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
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平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。
(平成21年4月1日現在のものです。)
※1事務局より 最新の情報は必ず国税庁のページで確認して下さい国税庁
>>>
1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
なお、不動産の譲渡に関する契約と、第一項にかかげる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。
(例: 建物の譲渡と定期借地権の譲渡に関する事項が記載されている契約書の場合、もしその契約金額が例えば建物5千万円+定期借地権3千万円=8千万円なら…合計5,000万円以上1億円以下の欄に該当するため、印紙税額は4万5,000円となります)
2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
なお、建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象となります。
(例:建物の建設工事の請負と、建物の設計の請負に関する事項が掲載されている契約書の場合、もしその契約金額が例えば建設工事6千万円+設計6百万円=6,600万円なら…合計5,000万円以上1億円以下の欄に該当するため、印紙税額は4万5,000円となります)
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
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| 記載金額 |
税額 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの |
1万5,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下のもの |
4万5,000円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの |
8万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの |
18万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの |
36万円 |
| 50億円を超えるもの |
54万円 |
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| ■ 収入印紙とその他の印紙 |
| ・私たちが店で商品を買った場合に受取る領収書や、ビジネス上の取引先から受取ったり、代金と引き換えに渡す領収書、そして取引相手との間に交わされる契約書などに貼られる印紙は「収入印紙」です。その他には下記のような印紙があります。 |
| ・収入印紙 |
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・領収書などに貼る印紙。印紙税を納付した証明として貼付ける。そのほかに、請負契約書や、不動産登記の登録免許税、罰金の納付、訴訟費用、各種許可申請時の手数料納付の証明として使用する。 |
| ・自動車重量
税印紙 |
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・自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者が、その税額に相当する金額の自動車重量
税印紙を自動車重量税納付書にはり付けて納付
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| ・雇用保険印紙 |
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・日雇雇用保険制度において保険料を納付した証となる。日雇い労働者を雇い入れた事業所は雇用保険被保険者証に雇用保険印紙を貼付する。
貼付した印紙の枚数に応じて日雇い労働者は失業給付を受けることができる。
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| ・農産物検査印紙 |
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・玄米、大麦等の農産物の検査手数料を納付した証として使用する。
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| ・自動車検査登録印紙 |
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・ 車の新規登録、移転登録(名義変更)、変更登録(住所変更)、更正登録、番号(ナンバープレート)変更登録、番号再発行登録、登録証明発行、永久抹消登録、解体届け出などの手数料を納付した証として貼付する。
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| ・健康保険印紙 |
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・事業所が日雇い労働者を雇う場合、社会保険事務所にて健康保険印紙購入通帳の交付を受け、健康保険印紙を販売する郵便局にて保険料を納めた証として日雇特例被保険者が提出する日雇い特例被保険者手帳に印紙を貼ります。
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| ・国民年金印紙 |
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・国民年金の掛け金(保険料)を納める際に、国民年金印紙を購入し、それを年金手帳に貼り、市町村役場で消印を押してもらうという方法がある。
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| ・特許印紙 |
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・特許庁に対し、特許、実用新案、商標登録、意匠登録の申請する際に、申請手数料を納めた証として使用。
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| ・登記印紙 |
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・登記手数料令により定められた以下の用途に使います。
登記簿謄本、登記簿抄本の取得、登記簿の閲覧、登記事項証明書の発行など。
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