| ■ 印紙税ってなに?(収入印紙ってなに?) |
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領収書などの「課税文書」に貼られている、切手みたいな小さな紙片を収入印紙と呼びます。
印紙税法で「税を課す」と定められている文書に、印紙税(または手数料、費用)を納めたしるしとして貼ります。みなさんの身近にある郵便局や、法務局の印紙売り場などで購入ができます。
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| ・課税文書にはどんなものがあるか? |
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・印紙税が課税されるのは、「印紙税法」という法律で定められた課税文書です。
・下記の3つの項目のすべてにあてはまる文書を課税文書と言います。
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| [国税庁タックスアンサーより平成19年8月1日時点の掲載内容を引用]
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| (1)印紙税法別
表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。 |
| (2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。 |
| (3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。 |
| ・課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断されることになりますが、文書(書面
)の名称や、使用される文言は、当事者間で種々の意味に用いられることが多いため、
名称や文言ではなく、書かれている内容で判断します。
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・例えば金額そのものの記載はなくても、文書中の単価や数量
で金額が掲載されている場合は、その計算額を記載金額とみなし、領収済と書かれていれば、領収書と同じ扱いとなります。
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・課税物件表は下記のとおりです
皆さんがふだん買い物をしたときに発行される領収書に添付してある印紙税額を示しているのは17号の箇所です。
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| ・印紙税額一覧表 |
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・主に、不動産や物件の譲渡、 金銭の貸借、 工事や作業の請負、 約束手形や為替手形、 株券や証券の投資信託、受益証券など
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| 号 |
文書の種類
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印紙税額(1通
または1冊につき)
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| 1 |
[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機または営業の譲渡に関する契約書]
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
〈注〉無体財産とは、特許権、 実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
[地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書]
土地貸借契約書、賃料変更契約書など
[消費貸借に関する契約書]
運送契約書、貨物運送引受書など
〈注〉運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券および運送状は含まれません。
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| 記載された契約金額が |
| 1万円未満 |
非課税 |
| 10万円以下 |
200円 |
| 10万円を超え50万円以下 |
400円 |
| 50万円を超え100万円以下 |
1千円 |
| 100万円を超え500万円以下 |
2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 |
1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 |
2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 |
6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 |
10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 |
20万円
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| 10億円を超え50億円以下 |
40万円 |
| 50億円を超えるもの |
60万円 |
| 契約金額の記載のないもの |
200円 |
(注)平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成される不動産譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減がある(詳細はこちら)。
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| 2 |
[請負に関する契約書]
工事請負契約書、工事注文請負書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
〈注〉請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督、演出家、プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務を提供を約することを内容とする契約を含みます。
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| 記載された契約金額が |
| 1万円未満 |
非課税 |
| 100万円以下 |
200円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
400円 |
| 200万円を超え300万円以下 |
1千円 |
| 300万円を超え500万円以下 |
2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 |
1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 |
2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 |
6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 |
10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 |
20万円
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| 10億円を超え50億円以下 |
40万円 |
| 50億円を超えるもの |
60万円 |
| 契約金額の記載のないもの |
200円 |
(注)平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減がある(詳細はこちら)。
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| 3 |
[約束手形または為替手形]
〈注1〉手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときはその補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
(注2)振り出し人の署名のない白地手形(手形金額の記載の無いものは除かれます)で、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
(注3)手形の複本または謄本は非課税です。
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| 記載された手形金額が |
| 10万円未満 |
非課税 |
| 100万円以下 |
200円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
400円 |
| 200万円を超え300万円以下 |
600円 |
| 300万円を超え500万円以下 |
1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 |
2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 |
4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 |
6千円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 |
1万円 |
| 1千万円を超え1億円以下 |
2万円 |
| 1億円を超え2億円以下 |
4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 |
6万円
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| 3億円を超え5億円以下 |
10万円
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| 5億円を超え10億円以下 |
15万円 |
| 10億円を超えるもの |
20万円 |
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上記のうち、
(1)一覧払のもの
(2)金融機関相互間のもの
(3)外国通貨で金額を表示したもの
(4)非居住者円表示のもの
(5)円建銀行引受手形表示のもの |
| 記載された手形金額が |
| 10万円未満 |
非課税 |
| 10万円以上 |
200円 |
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| 4 |
[株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券]
〈注〉出資証券には、投資証券を含みます。
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| 記載された券面
金額が |
| 500万円以下 |
200円 |
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500万円を超え1千万円以下
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1千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 |
2千円 |
| 5千万円を超え1億円以下 |
1万円 |
| 1億円を超えるもの |
2万円 |
(注)株券については、1株あたりの払込金額に株数を掛けた金額を額面
金額とします。
※なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額
及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数を掛けた金額を券面
金額とします。
(非課税文書
1 .日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
2. 譲渡が禁止されている特定の受益証券
3. 一定の要件を満たしている株式の分割等、単元株式数の変更等に伴い、平成21年3月31日までに
新たに作成する株券等
4. 一定の要件を満たし ている額面株式の株券の無効手続きに伴い新たに作成する株券)
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不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
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平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。
1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
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| 記載金額 |
税額 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの |
1万5,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下のもの |
4万5,000円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの |
8万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの |
18万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの |
36万円 |
| 50億円を超えるもの |
54万円 |
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