| ■1.年次有給休暇ってなに? |
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年次有給休暇とは、労働基準法第39条で定められた労働者のための休暇であり、「有休」「年休」などとも呼ばれています。
使用者は一定の条件を満たす労働者に所定の日数の休暇を与えなければならず、この休暇中に関しては平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通
常の賃金を払わなければなりません。
「一年ごとに与えられる有給の休暇」であるため「年次有給休暇」とされています。
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| 年次有給休暇に関するポイント |
| (1) |
勤続6ヶ月を経過し、全労働日の8割以上出勤した者に対し、所定日数の有給休暇を付与しなければならない |
| (2) |
有給休暇は連続して与えても、分割して与えても構わない。
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| (3) |
アルバイト、パートタイマーなど短時間就労者に関しては比例付与となる |
| (4) |
労働者は、会社の事業の正常な運営を妨げる場合をのぞき、原則としていつでも自由な時季に有給休暇を取得できる |
| (5) |
会社は、労働者の代表者の承認を得れば、有給休暇のうち5日を超える部分については、計画的付与が可能。ただし、残りの5日間の有給休暇は労働者がいつでも自由な時季に取得できる。 |
| (6) |
使用しなかった有給休暇は翌年度まで、1年だけ繰り越しが可能 |
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就業規則には有給休暇について明記する必要があります。
運用上のポイントとしては、「有給休暇の取得は○日前までに申し出る(あるいは届け出る、申請する)」というように、取得請求期限も必ず明記しておくことをおすすめします。
それでは、実際に詳しくみてみましょう。 |
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| ■2.有給休暇が与えられる条件は? |
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労働基準法では、有給休暇が付与される条件を以下のように定めています。
初回は「入社後6ヶ月が経過した時点で全労働日の8割以上出勤した者」に、
2回めとなる1年6ヶ月以降は、「直前の1年間に出勤した日が全労働日の8割以上」となる労働者に対して、新たに所定の日数の有給休暇を付与することになります。
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| 有給休暇が付与される条件 |
| (1) |
入社〜6ヶ月未満 |
有給休暇は与えられません。 |
| (2) |
6ヶ月〜 |
雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日間の有給休暇を付与しなければならない |
| (3) |
1年6ヶ月〜 |
(2)以降の1年間に出勤した日が全労働日の8割以上の労働者に対して、新たに11日間の有給休暇を付与しなければならない |
| (4) |
○年6ヶ月〜 |
直前の1年間に出勤した日が全労働日の8割以上の労働者に対して、新たに所定の日数の有給休暇を付与しなければならない |
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| ■3.アルバイト・パートタイマーの有給休暇は? |
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アルバイトやパートタイマーなどにも有給休暇が与えられます。
(一週間の所定労働日数が厚生労働省で定める時間以上のものを除く)
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| 所定労働時間が少なくても有給休暇が与えられる労働者 |
| (1) |
一週間の所定労働時間が通
常の労働者の週所定労働時間と比較して相当程度少ないものとして、厚生労働省で定める日数以下の労働者(注) |
| ※注…第39条三項の通
常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は5.2日とされています(H20.8.13現在)
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| (2) |
週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省で定める日数に1日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
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| 実際には、アルバイトやパートタイマーの有給休暇は、週あたりの所定労働時間に応じた比例付与となります。
この下の項をご覧ください。 |
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第4項(年次有給休暇の取得時季)
労働者は、いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。ただし、一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り、代わりの人の配置も困難な場合など、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社は時季変更権を行使し、その取得を認めないことができます。
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第5項(年次有給休暇の計画的付与)
使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合の代表者または、労働者の過半数を代表する者と書面
による協定を結べば、年次有給休暇のうち5日を超える部分については時季を定めて計画的に年次有給休暇を与えることができます。
(しかし年次有給休暇のうち少なくとも5日間は、労働者が自由な時季に取得することができます)
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第6項(年次有給休暇中の賃金の支払い)
使用者は、有給休暇の期間中は、所定労働時間労働した場合に支払われる賃金を支払わなくてはなりません。
この場合、パートタイマーは、ふだんの勤務日に働く時間相当分の平均賃金などが支払われます
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繰り越しについて(年次有給休暇の請求権の消滅について) |
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年次有給休暇の請求権は、2年間で時効によって消滅します(労働基準法115条)。
従って、今回取得できなかった有給休暇は次年度までは繰り越しができます。
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※注意)上記は法律の原文をそのまま掲載したものではなく、分かりやすい言葉に書き換えています。 原文はこちらでご確認ください「労働基準法」(厚生労働省/電子政府データベースシステム) |
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| ※有給休暇早見表の見かた
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・例えば正社員の場合、勤続6ヶ月が経過し、全労働日の8割以上勤務している場合には、10日間の有給休暇が与えられます。
この10日間の有給休暇は、6ヶ月プラス1日目から、1年6ヶ月目の日までの1年間のうち、原則としていつ取得しても構いません。
さらに1年6ヶ月プラス1日目には、これとは別に新しく11日が付与されます。
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