内容証明の書き方と例文・書式・出し方・料金など解説

内容証明書の書き方のページ。内容証明郵便、いわゆる内容証明を使うと、原本と同じものが郵便局に保管されます。そのため相手に渡された書面 は、間違いなくこの書面(郵便局に保管されたもの)と同じものであるという証しとなります。例えば貸したお金を回収したい時、契約を解除したい時などに用いられます。このページでは内容証明の書き方について、例文を提示しながらご説明しています。
………[参考ページ]………
・切手・郵便料金>>>

 内容証明書の使用例  (内容証明郵便の使用例)

・内容証明とは、内容証明郵便のことをさし日本郵便が提供するサービスの名称です。内容証明郵便を使うことにより、「この書面に書かれた内容が、間違いなく相手に渡された内容である」と証明できます。そのため、下記のような用途に使用されます。
1. 内容証明書を使用できる例と、2. 内容証明書にすべき例に分けてご説明します。
つまり、内容証明とは文字どおり「文書に書かれた内容を証明するサービス」のことです。

1. 内容証明書(内容証明郵便)を使用できる例

(1)債権を回収したいとき
債権
 債権とは
金銭を貸した者が、借り手に対してその返還を請求する権利を債権といいます。
債権には、商品代金、売掛金、賃金、貸金などが含まれます。これら債権を回収したいときには、内容証明郵便を使用します。
(2)契約を解除したいとき
クーリング ・ オフ
 クーリングオフとは
(訪問販売、電話勧誘販売、エステティックサービス・結婚相手紹介サービスのような「特定継続的役務提供」などの)契約は、結んだあとで一定の期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。但しクーリングオフできる取引は決められています。
上記にあてはまるものであればクーリングオフの際に内容証明郵便を使用できます。ただし…
契約書や申込書などの書類(クーリング・オフに関する記載のあるもの)を受取った日から8日以内です(一部20日以内などもあり☆印)。
クーリングオフできない場合もあります。主なものは下記のとおり
(但し、個別に指定のあるものは除きます)
1)通信販売で購入したもの
2)3,000円未満の商品で代金も支払い、商品もすべて受取った場合、
3)商品が消耗品で、全部または一部を消費した場合など
クーリングオフできる主なものは下記のとおり
1)電話勧誘販売によるもの
2)訪問販売によるもの
3)マルチ商法によるもの
4)割賦販売、クレジット契約(店舗以外の場所での契約)
5)ゴルフ会員権(50万円以上の新規募集のもの)
6)保険契約(1年を超える保険期間のもの)
7)宅地建物取引(店舗以外の場所での契約)
8)海外先物取引(指定市場での指定商品に関する事業所以外での取引)
9)特定商取引法に定める指定役務の提供(経済産業省ホームページより)
・エステティックサロン
・語学教室
・家庭教師
・学習塾
・パソコン教室
・結婚相手紹介サービス
☆10)業務提供誘引販売取引(経済産業省ホームページより)
・販売されるパソコンとソフトを使用して行なう在宅ワーク
・販売される着物を着用しての展示会での接客
・販売される健康器具のモニター
・購入したチラシを配布する仕事 など
賃貸借契約の解除
 貸主が、借主に対して、ある物の使用・収益をさせることを約束し、借主がこれに対して賃料を支払うことを約束することによって成立する契約を、賃貸借契約と言います。マンションや駐車場などの不動産を借りる契約などもこれにあたります。
賃貸借契約の解除の際にも、内容証明書を使用できます。
売買契約の解除
 民法で、一方が相手方に、あるものの財産権を移転することを約束し、相手方が代金を支払うことを約束する契約を売買契約と言います。
財産権には、占有権、所有権、占有権、抵当権…といった物件、債権、無体財産権などが含まれます。原則として売買契約は口頭でも成立します。
売買契約の解除の際にも、内容証明書を使用できます。

1. 内容証明書(内容証明郵便)を使用できる例  つづき1

(3)時効を一時的に止めたいとき
時効
「時効成立」という言葉は、犯罪事件などで良く耳にすると思います。
じつは債権にも、「時効」があります。
決められた期間が過ぎてしまうと、権利を喪失してしまうことになるので注意が必要です。
内容証明郵便を送ることで、1回だけこの時効成立を一時的にストップさせることができます。
但し、内容証明郵便によって債権を請求したあと、6ケ月以内に訴訟,支払い督促、差し押さえ(または仮差押え)、仮処分などをしなければ、時効は中断しません。
年数主な短期消滅時効法律名
5年
 ・商事債権(商行為によって生じた債権)・商法第522条
3年
 ・為替手形の所持人から引受人に対する請求権・手形法第70条第1項
・約束手形の所持人から振出人に対する請求権・手形法第77条第1項、78条第1項
・医師、助産婦または薬剤師の診療、助産または調剤に関する債権・民法170条第1号
・技師、棟梁、請負人の工事に関する債権(工事が終了したときから起算)・民法170条第2号
2年
 ・生産者・卸売または小売商人の売掛金債権・民法第173条第1号
・労働者の賃金(退職手当を除く)・災害補償その他の請求権・労働基準法第115条前段
1年
 ・月またはこれより短い期間で定めた使用人の給料・民法174条第1号
・運送賃に係る債権・民法174条第3号
・ホテル、旅館、料理店、飲食店、貸席または娯楽場、キャバレーなどの宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の対価又は立替金に係る債権・民法174条第4号
・動産の損料・民法174条第5号
・為替手形の所持人から裏書人や振出人に関する請求権・手形法第70条
・約束手形の所持人から裏書人に関する請求権・手形法第77条第1項
・支払保証をした支払人に対する小切手上の請求権・小切手法第58条
6ケ月
 ・約束手形、為替手形の裏書人から他の裏書人や振出人に対する遡求権または請求権・手形法第70条第3項
・小切手所持人、裏書人の、他の裏書人・振出人その他の債務者に対する遡求権・手形法第70条第3項

1. 内容証明書(内容証明郵便)を使用できる例  つづき2

1. 内容証明書を使用できる例と、2. 内容証明書にすべき例に分けてご説明しています。
下記は内容証明書を使用できる例です。
(4)損害賠償請求
交通事故などによる損害賠償の請求ができます。
(5)慰謝料請求
離婚による慰謝料、不倫による慰謝料、養育費の支払い
などの請求ができます。

2. 内容証明書(内容証明郵便)にすべき例

・下記の場合には、むしろ必ず内容証明郵便にする必要があります。  
(1)債権を譲渡したとき
債権譲渡金銭を貸した者が、借り手に対してその返還を請求する権利を債権といいます。債権には、商品代金、売掛金、賃金、貸金などが含まれます。
この請求権を第三者に譲渡したときには、必ず内容証明郵便で借り手に知らせなくてはなりません。
(2)債権を放棄したとき
債権放棄上述の債権を放棄したときにも、借り手に通知しなくてはなりません。
(3)債権者の更改が発生したとき
更改債権者の更改により、これまでの債権を無効にして、新しい債権を作り直すことになります。 この場合も借り手に通知しなくてはなりません。
▲PAGE TOP
 ※なお、筆者は実際に内容証明郵便を自分で作成し、相手先に送付した経験はありますが、弁護士や、行政書士などの専門的な資格を持っているわけではありません。このページをご覧になった方が、内容証明郵便を作成し、送付したことによって、万一不利益を被ることがあっても、責任は負いかねますのでご了承下さい。

 内容証明書(内容証明郵便)の例文・文例

下記にご紹介するのは、内容証明書の例文(文例)です。
内容証明郵便は、使用するメリットとデメリットがあります。受取る相手の立場に立って十分検討してから送付してください。
※別ページ…知っておいて頂きたいことへ>>

内容証明書の書式の決まりと規定(内容証明郵便の書式)

内容証明郵便は、全く同じものを三通を作成します。
 一通は郵便局に保管されます。
 一通は相手方に対し配達証明付きの書留郵便で送ります。
 一通は手元に控えとして保管します。

郵便局から出す内容証明郵便の形式

[1] 行数と文字数
・縦書きの場合には、
一行20字以内、一枚につき26行以内。
・横書きの場合には、
一行13字以内で一枚につき40行以内。または
一行26字以内で、一枚につき20行以内。または
一行20字以内で、一枚につき26行以内
先方の住所氏名、差出人の住所氏名も、この中に入れます。

[2] 枚数
・ 枚数制限なし
・ 2枚以上になる場合はつづり目に契印を押します。
[3]文字
・ 句読点「、」「。」も一文字として数えます。基本的に日本語のみ使用できますが、社名など固有名詞なら英字もOKです。
・注意が必要なのは、文字数の数え方のうち、マルで囲んだ数字などですが、それぞれ数字+枠というふうに数えます。アンダーラインの線は字数に数えません。
1字+枠1で2字
2字+枠1で3字
1字+枠1で2字
3字+枠1で4字
2つで1字。
もし2行にわたる場合には、前の行の字数に数える。
2字
1字
[4] 捺印
・ 捺印して送付するケースが一般的です。捺印は必ず必要というものではありません。
但し、謄本を訂正する場合には訂正印が必要です。
また、[2]で述べたように、枚数が複数に及ぶ場合に、つづり目には契印が必要です。

[1]縦書きの用紙見本(例文・文例)

・用紙について……
内容証明は、内容文書1通に、謄本2通を添えて郵便窓口にて手続きをします。用紙のサイズは不問、手書き、パソコンで作成、いずれでもOKで、市販されている内容証明用紙でも構いませんが、パソコン用紙(OA用紙、コピー用紙)でも使えます。
[文例1]
[文例2]
・上記の文章は、実際に使用したものです(ただし住所氏名は架空のもの)。
厳密にいうとマス目は不要なのですが、筆者はいつもパソコンを使い、マス目をわざと入れています(「」は2つで一文字、前の行の字数に入れるなどという規定があるため、ワープロの設定だけでは、一行あたりの文字数をミスする可能性があります。そのため、マス目をわざと入れています)。
・もちろん、右と上に並んでいる1234…という数字は、不要です。
・枚数が増えると郵便料金が加算されます。通常は、「通知書」「催告書」等のビジネス文書的なタイトルをつけて、文例2にあげているような普通の手紙で用いるような時候の挨拶は省略します。
ちなみに、文例2はそれまで親しくしていた個人事業主にあてて送付したものです。
・左側の余白は、郵便局で、印をもらうためにあけています。電子内容証明でなければ、余白の大きさには特に決まりはありませんが、余白は上下1.5センチ以上、左右は2センチ以上あけたほうが、読みやすいでしょう。また、郵便局の窓口で、局員にその場で訂正をもとめられた場合にも、スペースがあった方が便利です。
訂正方法へ>>
もしあなたが、期せずして、 のちに法的な手続きを取るようなことになり、コピーをファイリングする場合でも、余白がある方が穴があけやすいと思います。
・電子内容証明書の場合には、右と上下は1.5センチ以上。左は7センチ以上の余白が義務付けられています。
・差出人の住所氏名、受取人の住所氏名も文中に書き入れます。

[2]横書き用紙の見本(例文・文例)

・右の文例は慰謝料請求の文例です。
慰謝料の金額には、ケースバイケースで相場がありますので、こういった場合は可能なら専門家に(慰謝料の金額を)相談されることをおすすめします。
・厳密にいうとマス目は不要です。(「」は2つで一文字、前の行の字数に入れるなどという規定があるため、ワープロの設定だけでは、一行あたりの文字数をミスする可能性があります。そのため、筆者はマス目をわざと入れて作成しています)。
・もちろん、左と上に並んでいる1234…という数字は、不要です。
・捺印して送付するケースが一般 的です。
規定上は 捺印は必ず必要というものではありません。  

[3]訂正方法の見本

わかりやすくするため
青字を使っていますが
実際は黒インクペンを使用して下さい。
・上の文章の一部を拡大しています。
・訂正する部分をニ本線で消します。
・どこを訂正したのかがわかるように、その行の欄外に、「訂正○字」「「○字削除」「○字加筆」などと書きます。
書くスペースがなくて末尾に書き入れる場合には、
「◯行目○字削除、○字加筆」などと書きます。

 内容証明書(内容証明郵便)の出し方

・内容証明郵便は、全く同じものを三通を作成します。
 一通は郵便局に保管されます。
 一通は相手方に対し配達証明付きの書留郵便で送ります。
 一通は手元に控えとして保管します。
・封筒は、中に入れる書面と同じ受取人の住所氏名、差出人の住所氏名を書き、封をせずに郵便局に持参します。
 
・郵便局には印鑑を持参します(訂正の必要がある場合などに使用します。認印でも構いません)。
・郵便局で謄本に印を貰い受け、下記の料金を支払って、封筒に入れ、封をします。
 l必ず配達証明付きの 書留で送ります。
・一部は控えとして持ち帰ります。
 ▲PAGE TOP

 内容証明書(内容証明郵便)の料金

それでは内容証明郵便を送る料金を紹介します。郵便局から出す場合と、電子内容証明とでは料金が異なります。
郵送する際に必要となる料金は、

基本料金+ 一般書留料金+ 内容証明料金 です。

もし、配達証明をつける場合には、

基本料金+ 一般書留料金+ 内容証明料金+ 配達証明料金

となります。

郵便局 から出す 内容証明 2020年11月現在
枚数定型郵便
基本料金
一般書留料金内容証明
料金
配達証明
料金※
合計その他のオプション
1枚84円
(25gまで)
435円440円320円1279円・本人限定受取り105円
・速達290円
(250gまで)
ほかに、配達日指定など。
2枚84円
(25gまで)
435円440+
260円
320円1539円
5枚94円
(50gまで)
435円440+
260×4円
320円2329円
備考25gまで84円
50gまで94円
100gまで140円
 1枚目は430円。2枚目以降は1枚につき260円加算※必須ではないが、つける方が良い 
▲PAGE TOP
 ※なお、筆者は実際に内容証明郵便を自分で作成し、相手先に送付した経験はありますが、弁護士や、行政書士などの専門的な資格を持っているわけではありません。 このページをご覧になった方が、内容証明郵便を作成し、送付したことによって、万一不利益を被ることがあっても、責任は負いかねますのでご了承下さい。