葬儀費用》葬式代・お葬式費用・お布施/金額/相場/平均/申請/相続税/負担

葬儀費用のページ。いざ葬儀というとき、いちばん気になるのが「葬儀、葬式の費用はどのくらいかかるのか」という点です。そんな時のために葬儀費用のおよその相場をご紹介します。頭に入れておけば、いざという時に落ち着いて依頼できるのではないでしょうか。
もちろん、見積を取る時には祭壇、棺など、それぞれの品目と明細もきちんと出してもらいましょう。ここでは一般的な葬儀費用を紹介します。

1.葬儀費用(葬式費用)の平均額(地域別)と葬儀費用のめやす

『葬儀の費用はいくらかかるの?』(葬式代はいくらかかる?)
 葬儀・お葬式の費用については、結婚式と同様に地域による格差が大きいことが知られています。
葬儀一式と、寺院への費用、飲食接待費をすべて合計したお葬式に関わる総費用の全国平均は約240万円弱です。
 かなりの金額にのぼるような気がしますが、実際に葬儀社(東海地区)に勤務していた人の話を聞くと、実情としては、寺院への支払いは別として、葬儀社に支払うご葬儀費用は130〜180万円という方が最も多いようです。
 通常、葬儀社への支払いの大半は香典収入によってなされます。概算を出し、予算をたてて無理のない葬儀をおこないましょう。
(下記のグラフは、(財)日本消費者協会「葬儀についてのアンケート」2003年9月の結果をグラフ化したもの。寺院の費用はお経料、戒名料など。飲食接待費は通夜からの飲食接待費)
葬儀費用 グラフ 1

2.葬儀費用の明細

葬儀の費用は値切りにくいとか、親族や参列者の手前、あまり安いものにはできないとか、いろいろと聞きます。しかし葬儀は費用だけをかければ良いというものではないと思います。故人の冥福を祈る、心のこもったものであれば無理をする必要はありません。
葬儀社と良く相談し、「これとこれは不要」「この部分はできる限りのことをしてあげたい」等、納得のいくプランをたててください。
ここでご紹介するのは葬儀費用の明細のめやすです。もちろん葬儀社は見積を出してくれますが、
 「コトがコトなだけに、なんとなく値引き交渉しづらい」、
 「安いプランは発注や依頼がしづらい」、
 「先方の言いなりになってしまう」…といった声も良く聞かれます。
それぞれの費用が妥当な金額か、そして本当に必要なものかどうかを決める際の参考になさって下さい。
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主な葬儀費用のめやす(東海地区)

いかにお葬式に関わる費用の明細をご紹介します。
下記はほんの一例です。地域、宗派、葬儀社により異なります。
ご遺族間でよく話し合い、 葬儀社とも相談し決めてください。
※葬儀一式という見積の場合は、斎場費、火葬料、車両(寝台車、霊柩車、マイクロバス等)が含まれていない場合があり、パック料金で安いようでも、あとで周辺費用が追加請求されてビックリすることがあります。御葬儀費用の明細は見積り時に必ず確認されることをおすすめします。
明細およそのめやす 単位:円
祭壇300,000〜 かなり高額なものまで
15,000〜 かなり高額なものまで
お花7,000〜
遺影12,000〜
骨壷17,000〜 かなり高額なものまで
位牌420〜
枕飾り15,000〜
ドライアイス@8,400円/日〜
案内看板15,000円〜
受付セット10,000〜
司会者通夜〜告別式までで50,000〜
通夜振る舞い/料理@2,000〜@3,000円/人
※飲み物代は別
遺体搬送車(寝台車)基本料金9500円+
10KMまで2,730円
20KMまで4,860円
30KMまで7,800円
上記に葬儀社の手数料が加算される
斎場費・会場費公営/50,000〜100,000
民営/200,000〜 かなり高額なものまで
霊柩車25,000〜(距離による)
火葬手配・火葬料公営/0〜30,000 +葬儀社の手配料
民営/50,000〜  +葬儀社の手配料
火葬場への送迎車・バス等50,000円以上
精進落とし/料理@3,000〜@5,000円/人
※飲み物代は別
お返し品@1,000〜@5,000円/人
会葬礼状基本料金+枚数単価
台紙と原稿により異なる。
トータルで、 だいたい数千円
御葬儀に関わるその他の費用
(心づけなど)
世話役さんには@5,000〜10,000
ご近所のお手伝いの方には@2,000〜3,000

[葬儀費用の負担について]
●葬儀費用は誰が負担するのか
 葬儀費用を遺族のうち誰が負担するのかについては、法律上の決まりはありません。一般 的には、通夜や葬儀に寄せられた香典には突然の出費に対する相互扶助の役割がありますので、葬儀費用を香典から支払い、不足する分があれば遺族で話し合って支払うことになります。
 なお、遺産を相続した場合には、葬儀費用を支払った人は、相続税の申告の際に控除される費用があります(控除の対象となる費用が定められています。必ず葬儀費用の内訳、明細が必要となります)
 相続については、このページの下の方にある項目4でも参考情報を掲載しています。

[葬儀費用に関するその他の情報]
●国民健康保険加入者が死亡した場合
国民健康保険の加入者が死亡した場合には、自治体(市区町村)から「葬祭費」といった名目で葬儀の費用の一部が支給されます。金額は5万円程度です。申請ができるのは、施主(葬儀を行なった人)です。
 葬儀を行なった日から2年以内であれば申請が可能のようです。葬儀の領収書や振込口座など、それぞれの自治体ごとに必要な書類がありますので、自治体の年金課、保険年金課などに問い合わせてみて下さい。
※参考情報:葬祭費の支給について…申請に必要なものの一例
 例えば、世田谷区の場合をご紹介しますと、世田谷区では、国民健康保険の加入者が死亡した時に、葬儀費用を支払った場合には7万円が葬祭費として支給されます。印鑑、保険証、葬儀社発行の領収書、葬祭を行った方の銀行口座番号のわかるものなどです。やはり2年以内の申請が条件です。
●生活保護受給者が死亡した場合
生活保護の受給者がお葬式のための費用を用意できないという場合には、自治体からお葬式の費用として「葬祭扶助」という扶助が支給されます。金額は20万円弱程度ですが、支給には収入などの条件を含めた調査があります。自治体の生活福祉課などに問い合わせて下さい。

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3.お布施の目安

葬儀全体の費用はお寺に支払う戒名料によってだいぶ変わって来ます。
最近は、お布施としてお経料、戒名料を含めた金額を納めることが多いようです。

戒名のいろいろな格付け

下記は一般的な戒名です。宗派により異なります。
日蓮宗では、日や法、女性には妙の文字が用いられ、
また、浄土真宗では釈や釈尼(女性)の文字が用いられ、法名と呼びます。
主な男性の戒名主な女性の戒名ポイント
○○院殿□□□大居士○○院殿□□□清大姉最上位の戒名
○○院□□□居士○○院□□□大姉次の位の名称
○○院□□□信士○○院□□□信女次の位の名称
□□□居士□□□大姉次の位の名称
□□□信士□□□信女最も多い名称
□□□童子□□□童女子供につけられる
□□□嬰児□□□嬰女乳幼児につけられる

お布施のめやす(東海地区)

下記はほんの一例です。地域や宗派により異なります。
お寺と相談し、ご遺族間でよく話し合って決めてください。
最近は、お布施としてお経料、戒名料を含めた金額を納めることが多いようです。
           単位:万円
主な男性の戒名主な女性の戒名真言宗臨済宗浄土宗日蓮宗
○○院殿□□□大居士○○院殿□□□清大姉更に〜更に〜 更に〜
○○院□□□居士○○院□□□大姉100〜100〜 100〜
○○院□□□信士○○院□□□信女80〜 70〜 
□□□居士□□□大姉50〜7050〜8050〜6030〜50
□□□信士□□□信女30〜5030〜5030〜40 

4.葬儀と相続について

このページでは葬儀に必要な費用について述べて来ましたが、葬儀が終わった際には故人の遺産の相続の問題に取り組まなくてはなりません。
下記に、相続に関して必要となる項目を挙げてみます 。
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相続に関する項目

下記は一般的な内容です。詳細については、法律の専門家や、税務署に確認することをおすすめします。
項目ポイント
1.故人の相続財産、遺産(財産)を明確にする
 すべての財産をリストにします。
現金、預貯金だけでなく、株券、土地、家屋などの不動産、貴金属、車両、故人の財産すべてが対象になります。
借金も相続対象となります。
2.保険金を確認する
 故人がその保険料の一部または全部を負担していた場合には、その死亡によって受け取る生命保険金や損害保険金は相続税の課税対象となり、死亡保険金の受取人が相続人であった場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計が基準を超えると(非課税限度額を超える部分が)相続税の課税対象になります。
3.遺言を確認する
 遺言の有無と内容を確認します
4.につづく
相続に関する項目 つづき
項目ポイント
4.相続人を明確にする
 相続人の範囲と順位を確認します。
相続権を放棄した人や、相続権を失った人を確認します。
遺産分割の協議の際には相続人の参加が必要となります
5.相続人ごとに、相続額、相続税を計算する
 相続税は、相続人ごとにいろいろな条件が加味されるために、相続人ごとに計算する必要があります。
なお、相続税の計算の際には、仮に喪主が葬儀の費用を負担したとしても相続人全員で負担したものとみなされますので、注意して下さい。
※この項は2015年2月5日に加筆したものです。法律の改正も含め、必ずご自身で最新の情報を確認して下さい。
[葬儀費用に関する控除]
葬儀に際して支払った費用の中で相続税の申告の際に控除される部分がありますので、明細を必ず用意しておいてください。
相続税を計算するときには、一定の相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きます(下記)。
▼葬儀費用となるもの
(1)死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2)遺体や遺骨の回収にかかった費用
(3)葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
(4)葬式等の前後に生じた出費で通常葬式などに欠かせない費用(通夜等にかかった費用)
(5)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
▼葬式費用に含まれないもの
(1)香典返しのためにかかった費用
(2)墓石や墓地の買い入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3)初七日や法事などのためにかかった費用
注1)包括受遺者とは、遺言により遺産の全部または何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人のことをいいます。
注2)ここでは、葬儀費用について紹介していますが、葬儀費用の他に遺産相続の際に差し引く事ができる債務があります。詳細は国税庁のページでご確認下さい(別ウインドウが開きます)>>>
[相続税の申告書の提出期限]
相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ケ月目の日です。
相続税の申請や、確定申告(準確定申告)についての参考ページ)国税庁「相続税|申告・納税手続」(別ウインドウが開きます)>>>
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