| (普通
解雇) |
|
第○条 1 |
従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することができる。 |
| |
(1) |
勤務成績または業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき。 |
| |
(2) |
勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果
たし得ないと認められたとき。 |
| |
(3) |
業務上の負傷または疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷または疾病が治らない場合であって、従業員が傷病補償年金を受けている時または受けることになったとき(会社が打ち切り補償を支払った時を含む) |
| |
(4) |
精神または身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなおそその障害により業務に耐えられないと認められたとき |
| |
(5) |
試用期間中または試用期間満了までに従業員として不適格と認められたとき。 |
| |
(6) |
第○○条に定める懲戒解雇の事由に該当する事実があると認められたとき。 |
| |
(7) |
事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難になったとき |
| |
(8) |
事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき |
| |
(9) |
その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき |
| 2 |
前号の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第○○条に定める懲戒解雇をする場合および、次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない |
| |
(1) |
日々雇い入れられる従業員(1ヶ月を超えて引き続き雇用された者を除く) |
| |
(2) |
2ヶ月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く) |
| |
(3) |
試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く) |
| 3 |
第1項の規定による従業員の解雇に際し、当該従業員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を公布する。 |
| |
|
| (懲戒の事由)
|
|
第○条 1 |
従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給または出勤停止とする。 |
| |
(1) |
正当な理由なく無断欠勤( )日以上に及ぶとき |
| |
(2) |
正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った時 |
| |
(3) |
過失により会社に損害を与えた時 |
| |
(4) |
素行不良で会社内の秩序または風紀を乱したとき |
| |
(5) |
第○条に定める会社の遵守事項に反したとき
(※注_会社の遵守事項の項目には、通常、職務に精励すること、酒気帯び勤務の禁止、機密漏洩の禁止、施設や物品の使用範囲、二重職籍の禁止、会社の名誉を傷つける行為の禁止、セクシャルハラスメントの禁止などが盛り込まれています) |
| |
(6) |
その他この規則に違反し、または前各号に関する不都合な行為があったとき |
| 2 |
従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。
この場合において、行政官庁の認定を受けたときには、労働基準法第20条に規定する予告手当は支給しない。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第○○条に定める普通
解雇または減給もしくは出勤停止とすることがある。
|
| |
(1) |
重要な経歴を詐称して雇用されたとき |
| |
(2) |
正当な理由なく無断欠勤( )日以上に及び、出勤の督促に応じないとき |
| |
(3) |
正当な理由なく、しばしば、遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、( )回にわたって注意を受けても改めないとき |
| |
(4) |
正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき |
| |
(5) |
故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき |
| |
(6) |
会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明かとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く) |
| |
(7) |
素行不良で著しく会社内の秩序または風紀を乱したとき |
| |
(8) |
数回にわたり懲戒を受けたのにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないと認められたとき |
| |
(9) |
相手方が望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨げたり、職場の環境を悪化させ、またはその性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき |
| |
(10) |
許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき |
| |
(11) |
職務上の地位
を利用して私利を図り、又は取引先より不当な金品を受け、若しくは求め、又は供応を受けたとき |
| |
(12) |
私生活上の非違行為や会社に対する誹謗中傷等によって会社の名誉信用を傷つけ、業務に重大な悪影響をおよぼすような行為があったとき |
| |
(13) |
会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、または業務の正常な運営を阻害したとき |
| |
(14) |
その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき |
| 3 |
第2項の規定による従業員の解雇に際し、当該従業員から請求のあった場合は、懲戒解雇の理由を記載した証明書を公布する。 |
| |
|
|