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委託者○○○○○(以下「甲」という)と受託者□□□□□(以下「乙」という)とは、別
紙記載の商品(以下「商品」という)の売買に関し、以下のとおり契約を締結する。
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| (目的) |
| 第1条 |
甲は、商品を乙に売り渡し、乙はこれを甲から買い受ける。 |
| (仕様) |
| 第2条 |
商品の仕様は別
紙に定めるとおりとする。 |
| (売買代金) |
| 第3条 |
商品の売買代金は、○○○,○○○円とする。
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| (支払方法) |
| 第4条 |
乙は、商品受領後○○日以内に甲指定の口座に振込みにて代金を支払う。 |
| 2 |
前項の規定において、商品納入時の検品において直ちに不合格が判明した場合には、商品を修正した上で再納品に要する日数を支払期限に加算するものとする。
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| (商品の引き渡しおよび検収) |
| 第5条 |
甲は、乙指定の場所に○○年○○月○○日に商品を納品する。乙は納品後直ちに(または○日以内に)検収を行なう。 |
| 2 |
前項の検収の結果、商品が不合格となった場合は、乙が指定する期間内に甲は乙の指示に従って修正し、再検収を受けなければならない。
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| (瑕疵補修) |
| 第6条 |
商品の引き渡し日から○年間は、甲は乙に対して商品の瑕疵に関する一切の責任を負うものとし、補修に関する費用は甲が負担するものとする。
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| 2 |
前項の規定は、乙が商品を第三者に転売したときには適用しない。 |
| (商品の修理・交換) |
| 第7条 |
商品が事前に指定した仕様と異なるときは、甲は商品を無償で修理、交換しなくてはならない |
| (報告・調査) |
| 第8条 |
商品の使用によりトラブルが発生したときは、乙はただちに甲に報告し、甲は原因の究明に努め、甲は調査結果
を随時乙に報告するものとする。その場合の調査費用は甲の負担とする。 |
| 2 |
前項の規定は、乙が商品を第三者に転売したのちに発生したトラブルについても適用される。
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3
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乙が商品を第三者に転売したのちに商品にトラブルが発生した場合の回収費用については、甲乙協議の上その都度定める。
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| (機密の保持) |
| 第9条 |
甲及び乙は本契約の遂行において得た商品に関する技術情報、および双方の営業情報、顧客情報、ノウハウを他にもらしてはならない。 |
| 2 |
前項の規定には、以下は含まない。
(1) 既に公知の情報
(2) 契約締結以前に双方が得ていた情報
(3)法律、法令により開示を義務付けられた情報
(4)安全、衛生等の理由により機密情報から除かれることを
甲乙協議の上確認した事項
(5)甲及び乙が機密情報から除くことを相互に同意確認した情報
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| (契約内容の変更) |
| 第10条 |
天災その他の不可抗力、又はその他、甲の責に帰すことができない理由により期間内に業務を完了することができないときは、乙は甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面
により納期の延期をもとめることができる。この場合の延長日数は、甲乙協議の上書面
によりこれを定める。 |
| 2 |
乙は、必要があるときは、商品の仕様または数量
等を変更することができる。この場合において、納品日または売買代金を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、書面
によりこれを定める。 |
| 3 |
前項において、甲が損害を受けた時は、乙はその損害を保証しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議の上、書面
によりこれを定める。 |
| (契約の解除) |
| 第11条 |
甲が○○○○したときは、乙はただちに本契約を解除できるものとする。 |
| 2 |
前項において、乙は甲に書面
によりこれを知らせる。 |
| 3 |
乙がその責に帰すべき理由により、業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は遅延日数に応じ、○○○○の割合を乗じて計算した額の利息を甲に請求することができる。 |
| (専属的合意管轄裁判所) |
| 第12条 |
本契約について訴訟の必要が生じた場合には、○○○地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする |
| (その他) |
| 第11条 |
本契約は、日本国法に準じて解釈される。 |
| 2 |
この契約書に定めのない事項については甲乙協議の上これを定める。 |
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| 本契約の証として本書2通
を作成し、当事者記名押印の上、各自一通
を保有するものとする。 |
| 平成○○年○○月○○日 |
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