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法人税法では、下記の表に載っている帳簿書類、いわゆる経理に関連する帳簿や書類、文書[例えば帳簿(=仕訳帳、現金出納長、総勘定元帳)や決算書類、その他の書類(=請求書、領収書など])の保存期間は7年とされています。
もし税務署の税務調査などが入る場合には、7年前まで遡って調査をされることもありますので、これらの書類を保管しておいてください(ただし全てのケースにおいて必ず7年前までさかのぼって調査されるというわけではありません)。
会社法においては、財務諸表は10年間保存とされています(2009.11.17現在)。
[※法律に関しては改正されている可能性もありますので、必ずご自身で最新の情報を確認してください。
別ウィンドウで開きます>>国税庁「帳簿書類等の保存期間」・電子政府データベース「商法」「財務諸表等の用語、様式及び作成に関する規則」]
【 帳簿書類 】
法人税法上で7年間保存するように指定されているもの |
| 帳簿 |
総勘定元帳、仕訳帳、現金出納長、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳 |
| 書類 |
棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書 |
納品書という名称は上記の表には出ておりません。基本的には納品書は受領書、納品書などとともに5年で良いのですが、帳簿書類に属することは間違いありませんので、できれば7年は保存しておくと良いでしょう。他の経理書類と照合したり、帳簿の確認作業などの際に役に立ちます。
なお、納品書は、原則として発行した側(商品やサービスを販売または提供した側)と、受け取った側の両方が保管することになります。
【 財務諸表 】
商法で10年間保存するように指定されているもの
商法上は「商業帳簿およびその営業に関する重要な資料」と記載されている
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▼証券取引法上、財務諸表として定義されているもの
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書および
附属明細表
(有価証券明細表、有形固定資産等明細表、社債明細表、借入金等明細表、引当金明細表、資産除去債務明細表)
▼他に10年間保存するもの
総勘定元帳、棚卸表
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