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領収書とは、商品やサービスの料金や代金の支払いを受けたしるしとして渡す書面のことです。 領収証とも言います。領収書には、取引の内容や金額によって印紙を貼る必要のあるものがあります。
このページでは領収書の書き方と収入印紙の貼り方について、画像を使用しながらポイントをわかりやすく説明しています。
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| ■ このページの内容 |
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領収書ってなに?(領収証とは)
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収入印紙・印紙税について
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領収書の管理について
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領収書を作ってみよう
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領収証書き方(領収書の数字金額の書き方)、
収入印紙割り印、印紙税額、貼付場所、収入印紙貼り方など
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領収書の書式と注意事項
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| ■ 領収書ってなに? |
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領収書とは、商品やサービスの提供者や販売者が、その代価・料金の支払いを受けたしるしとして渡す書面のことです。 領収証とも言います。
スーパーなどで受け取るレシートも、領収書の一種です。
ここでは、最も基本的な領収書の書き方(領収書書式)についてご説明します。
(領収証がどんなものかわからない方はこちらの見本画像をご参照下さい>>)
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| ・収入印紙・領収書の印紙税について(領収証の印紙) |
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・領収書などの「課税文書」に貼られている、切手みたいな小さな紙片を収入印紙と呼びます。
収入印紙は、みなさんの身近にある郵便局や、法務局の印紙売り場などで購入することができます。
別ページ[印紙・収入印紙とは]で、印紙や印紙税について詳細に説明しています。
・皆さんがふだん、買い物をした時に受け取る領収書(領収証)に貼られている印紙の金額は、印紙税法で17号の文書として規定されています。
収入印紙代とか、収入印紙料金と思っていた方もいらっしゃるかもしれませんが、実は収入印紙を購入して貼ることで、法律に基づいた税金を支払ったことになるのです。
印紙は課税文書に、印紙税を納めたしるしとして貼ります。印紙税の税額は取り扱った金額によって変わってきます。
例えば、商品代金として3万円を受取った場合は200円の収入印紙が必要となりますが、税別
3万円以上とならなければ課税されません。消費税5%の場合は、31,500円未満は非課税となります。
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[参考:17号文書の課税額] |
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税別3万円以上100万円以下なら200円 |
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100万円以上200万円以下なら400円 |
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200万円以上300万円以下なら500円 |
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300万円以上500万円以下なら1,000円 |
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500万円以上1,000万円以下なら2,000円 |
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1,000万円以上2,000万円以下なら4,000円となっています。 |
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2,000万円以上は別ページで確認してください。[印紙・収入印紙]] |
領収書に印紙を添付した場合は、割印(消印)をします。
・印紙を貼る位置は、領収書の表面のどこでも構いません。あらかじめ書面
に添付位置が指定してある場合もあります。枚数が多くなって枠内に入り切れない場合は、他の文字を邪魔しない場所に貼り、それぞれの印紙にすべて割り印(消印)をします。
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| ・領収書の管理について |
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・会社の場合、税務上の帳簿や書類については、法律で保管年数が決められており、領収書は7年間保存するよう義務付けられています。
・ 個人の場合についても、たとえば税金の領収書については、市町村がさかのぼって課税できる期間は最高7年だそうです。できれば7年間の保存をおすすめします。
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| ■領収書を作ってみよう(領収証・領収書の書き方・文例・例文・例・様式・雛形)
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最近ではWordなどで作成できるテンプレートが出ています。どの領収書フォーマットを使用するかについては決まりはありませんが、書き方には決まりがあります。
また、市販の領収書を使用する手書き領収書の書き方にも決まりがあります。
各項目について順番に説明します
(※領収書の印紙代、貼る場所、収入印紙の割り印についてもご紹介しています)。
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| ・領収書の書式と注意事項
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下記の領収書見本画像の
青数字をクリックすると説明にジャンプします。
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| 領収書書き方と記載内容の説明 |
| 1. 宛名 |
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「会社」対「会社」の取引の場合は、宛先を会社名にします。
株式会社を(株)、有限会社を(有)と省略しないようにします。
上様などという表記はもちろんダメです。 |
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| 2. 通
番(通し番号) |
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主としてデータ管理上の目的でナンバーをつけます。
電話での打ち合わせのときや、先方から再発行の依頼があった場合等にも、どの領収書に関する依頼なのかを特定することができて便利です。
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| 3. 発行日または提出日 |
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実際の入金日、お金を受取った日付を記載します。
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| 4. タイトル |
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市販の領収書の台紙の場合は、「領収書」と印刷されている場合がほとんどです。
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| 5. 受領金額 |
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記載された金額をあとで訂正や改ざんすることができないように、金額の記載方法には独特の決まりがあります。
数字には、3桁ごとにカンマ(,)を入れます。
チェックライターを使用する場合は(1)になります。
¥マークと数字の間はあけないようにします。また、最後につける※または−記号も、数字との間をあけないようにします。
金額の書き方記載例:
(1)¥□□□,□□□※
(2)金□□□,□□□也
(3)¥□□□,□□□−
手書きの場合に、改ざんされないように難しい漢字表記を使用する場合もあります。
壱、弐、参、四、伍、六、七、八、九、拾という具合です。
桁が増えれば、佰、阡、萬といった数字を使用します。
例えば100万円は、壱佰萬圓といた表記をします。 |
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| 6. 但し書き |
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この部分は、何に対する支払いなのかを特定する為に重要な部分です。
「お品代」「お品代として」という記載を良く見かけますが、正式な領収書としては認められませんので注意して下さい。
文例)花代として、お弁当代として、タクシー代として、
といった具合にきちんと記載します。
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| 7. 印紙 (印紙の金額、貼り方、割り印、貼る位
置) |
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領収金額に応じて、収入印紙の貼付が必要な場合があります。
[詳細は別ページへ]
例えば、商品代金として3万円を受取った場合は200円の収入印紙が必要となりますが、税別
3万円以上とならなければ課税されません。消費税5%の場合は、31,500円未満は非課税となります。
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[参考:17号文書の課税額](いわゆる印紙代、領収書印紙料金) |
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3万円以上100万円以下なら200円 |
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100万円以上200万円以下なら400円 |
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200万円以上300万円以下なら600円 |
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300万円以上500万円以下なら1,000円 |
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500万円以上1,000万円以下なら2,000円 |
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1,000万円以上2,000万円以下なら4,000円となっています。 |
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2,000万円以上は別ページで確認してください。[印紙・収入印紙]] |
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※
このページは、どなたでも無料でご利用いただける情報ページをめざしております。
事務局では、なるべく最新の情報に基づいて掲載するように努力を致しておりますが、ページ数が多くスタッフの人数に限りがあるため、情報更新が間に合わないこともあります。まことに恐れいりますが、必ずご自身で最新の情報をご確認頂きますようお願い申し上げます。
正確な情報は国税庁のページをチェックして下さい[国税庁(別
ページが開きます)] |
[収入印紙の割印]
領収書に印紙を添付した場合は、割り印(消印)をします。
上記のサンプル画像のように、領収書の収入印紙にかかるように印鑑を押すことを割り印と言います(消印とも言われます)。その収入印紙が使用済みであることを示し、再使用できないようにする目的で押されます。
[収入印紙の貼り方]
・印紙を貼る位置は、領収書の表面のどこでも構いません。市販品の領収書のフォーマットの場合は、あらかじめ領収書面
に点線で囲んだ枠を作り、印紙を貼る位置が指定してあるものもあります。
[印紙枚数が複数になる場合の収入印紙の貼る場所]
貼付する印紙の枚数が多くなって所定の枠内に入りきらない場合は、他の文字を邪魔しない場所に貼り、それぞれの印紙にすべて割り印(消印)をします。貼る場所には決まりはありません。
領収書印紙代(領収証の収入印紙金額)についてはこちらへ>>>
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| 8. 内訳 |
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印紙税の関係上から、税別
金額、消費税額を、分けて記載します。
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| 9. 発行者 |
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住所、会社名(またはお店の名前)を記載します。
ゴム印でも構いません。
会社の社印(社判)を押します。
担当者印も押す場合もあります。 |
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| 10. その他 |
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書き損じた場合は、領収書の訂正や日付訂正をするよりもできるだけ再発行が望ましいと思います。
特に、金額欄に関しては金額訂正はNGです。訂正印の有無とは全く無関係に、金額を書き直したものは法的に認められません。
なお、再発行をする場合には、もちろん領収証印紙も新しいものを貼り、消印(割り印)を押します。
収入印紙は、一旦購入後に必要でなくなった場合や、印紙税等の引き上げにより、使用頻度の高い金額のものとに交換する必要がある際などには、郵便局で交換できます。未使用のものに限られ、収入印紙一枚につき5円など、手数料がかかります。また、一度貼ってしまったあとで、印紙を交換したい場合には、切り取らずにそのまま持参しないと受け付けてもらえませんので注意して下さい。(利用態様の確認をする必要があるため、印紙部分だけ切り抜いて持って行ってもダメです)
※印紙の交換については細かい決まりがあります。
詳細は国税庁のホームページでご確認ください。>>>
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| ★領収書に関連する以下のビジネス文書は、こちらをご参照下さい。 |
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