| 少額訴訟 |
筆者による補足 |
| 少額訴訟とは |
民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決をはかる手続きです。 |
1人の人が同じ裁判所で利用する少額訴訟は、年に10回まで、と制限されています。 |
| 注意点 |
1回の審理で即時解決をはかるため、証拠書類や証人は審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。 |
証拠となる書類や証人は、審理の日に用意(持参)しなくてはなりません。家賃の督促の際に送った内容証明郵便(配達証明つき)は証拠として利用できます。 |
| 特徴1 |
1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする、特別
な訴訟手続きです。 |
普通、裁判は何度も裁判所に足を運ばなければならず、何日も日数がかかります。 |
| 特徴2 |
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り、利用することができます。 |
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| 特徴3 |
原告の言い分が認められる場合でも、分割払い、支払い猶予、遅延損害金免除の判決がされることがあります。 |
(ケースにもよりますが)一般的に、裁判官は、双方が折り合いをつけるような形で和解などをすすめます。 |
| 特徴4 |
訴訟の途中で話し合いにより解決することもできます |
いわゆる「和解」です |
| 特徴5 |
判決書または和解の内容が記載された和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができます。 |
「強制執行」は、勝訴の判決を得たり、和解が成立したにもかかわらず、相手がお金を払ってくれなかったり明け渡しをしなかったりする場合に、債権者の申し立てに基づいて裁判所が強制的に請求権を実現する手続きです。 |
| 特徴6 |
少額訴訟の判決に対する不服申し立ては、異議の申し立てに限られます。 |
判決に不服であっても「控訴」はできません。 |