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| ■ 家賃滞納が続き、契約解消と明け渡しを催告する場合の書面
「催告書」 |
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再三にわたる督促にもかかわらず、家賃の滞納が所定の期間以上続いた場合には、契約を解消し、建物や部屋の明け渡しを要求することになります。
普通は、いきなり建物や部屋を明け渡すように要求するのではなく、まずは「○月○日までに支払わなければ契約を解除します」という催告書を、内容証明郵便(俗に言う内容証明書)を、配達証明つきで借主に送ります。
これでも支払われない場合には、その後、裁判所に訴えをおこし、強制執行などの法的手続きへと至ることになります。内容証明郵便は、裁判の際に証拠として有効になりますので、規定に基づいたものを作成しましょう。 |
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| (1)内容証明書の書式の決まりと規定(内容証明郵便の書式) |
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内容証明郵便は、全く同じものを三通
を作成します。
一通は郵便局に保管されます。
一通は相手方に対し配達証明付きの書留郵便で送ります。
一通は手元に控えとして保管します。
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| (2)催告状の文例(内容証明郵便) |
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内容証明郵便で催告状を送付する場合の作成例(但し、電子内容証明を使わずに作成する場合の作成例)をご紹介します。
行数、文字数の規定に基づいて作成しました。
(※ 必ず三通作成してください。 一通は郵便局に保管されます。
一通は相手方に対し配達証明付きの書留郵便で送ります。
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