| (総則) |
| 第1条 |
甲及び乙は、頭書の業務の委託契約に際し、この契約書に定めるもののほか、別
紙の仕様書に従いこれを履行しなければならない。 |
| 2 |
前項の仕様書に明記されていないものがあるときは、その都度甲乙協議の上これを定める。 |
| (目的) |
| 第2条 |
(←目的は委託内容により異なりますので省略します) |
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(目的の箇所の書き方としては、「○○を行うにあたり、○○における□□□□を適正かつ確実に行なうための業務を委託する」など
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| (権利義務の譲渡等) |
| 第3条 |
乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。
但し、書面により甲の承諾を得た時はこの限りではない。
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| (機密の保持) |
| 第4条 |
乙は、この契約の履行中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない |
| (一括再委託の禁止) |
| 第5条 |
乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 |
| (再委任の事前承認) |
| 第6条 |
乙は、業務の一部(但し主たる部分を除く)を第三者に委任し、または請け負わせようとする時(以下「再委任」という)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行なう業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面
を甲に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとする時も同様とする
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| 2 |
前項の規定は、乙がワープロ、コピー、印刷、正本、消耗品購入(注…以下省略)等の軽微な業務を再委託しようとするときには適用しない。 |
| 3 |
第1項のなお書きの規定は軽微な変更に該当する時は適用しない。 |
| (履行報告) |
| 第7条 |
乙は、仕様書の定めるところにより、契約の履行について調査をし、甲に報告しなければならない。 |
| (検収および引き渡し) |
| 第8条 |
乙は、仕様書に記載の成果
品を甲に提出し、甲は○日以内に検収するものとする。 |
| 2 |
前項の検収の結果、不合格となった場合は、甲が指定する期間内に乙は甲の指示に従って修正し、再検収を受けなければならない。
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| (業務委託料の支払) |
| 第9条 |
乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払を請求することができる。
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| 2 |
甲は、前項の規定による請求を受けた時は、その日から起算して○○日以内に業務委託料を支払わなくてはならない。 |
| 3 |
甲がその責に帰すべき理由により、前条第1項の検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数を前項の期間の日数から差し引くものとする。 |
| (履行遅延の場合における損害金等) |
| 第10条 |
乙の責に帰する理由により、期間内に委託業務を完了することができない場合において、期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めた時は、甲は、乙から損害金を徴集して期間を延長することができる。 |
| 2 |
前項の損害金の額は、頭書の業務委託料から、既に完了した業務委託に該当する委託料を控除した額に対して、○○○○の割合を乗じて計算した金額とする。 |
| 3 |
甲がその責に帰すべき理由により、業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は遅延日数に応じ、○○○○の割合を乗じて計算した額の利息を甲に請求することができる。 |
| (補則) |
| 第11条 |
この契約書に定めのない事項については、甲乙協議の上これを定める。 |