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| 契約書を交わす場合、印鑑が必ず必要とされます。あらかじめ市町村や登記所(法人の場合)などに届け出た印鑑は正式なものとされ、法人間の契約、個人間の正式な契約などに用いられます。このページでは印鑑の用途と契約書の作り方についてご説明します。
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| ■ このページの内容 |
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1. 契約書に押す印鑑にはどんなものがあるの?
(署名捺印、訂正印、消印、捨て印、契印、割印、止め印) 角印について
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2. 袋綴じ契約書の作り方…2枚以上にわたる契約書を作ってみよう
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3. 相手方に、契約書の署名捺印を郵送で依頼する場合のマナー
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4. 契約書を郵送する場合の送付状の文例・例文
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5. 収入印紙について
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| ■1.契約書に押す印鑑にはどんなものがあるの? |
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誰でも契約書に印鑑を押す機会があることと思います。
例えば、マンションの賃貸契約書や、自動車を購入する時の売買契約書など、身近な契約書に、署名・捺印した経験があることでしょう。
ビジネスの現場では、業務委託契約書、工事請負契約書などの契約書を作る(契約書面
を作成する)ことがあります。
契約書に押す印鑑には、以下のような種類があります。
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| ■2.袋綴じ契約書を作ってみよう(2枚以上になる契約書の作り方) |
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契約書の枚数が2枚以上になる場合には、ホチキスでとめますが、あとで用紙をさしこんだり、差し換えたりができないように、袋綴じ(袋とじ)にします。
袋綴じの契約書を初めて作る方のために、作り方を説明いたします。
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[実際に作成する]
※業務委託契約書の書き方・雛形はこちら>>>
※売買契約書の書き方・雛形はこちら>>>
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| ■3. 相手方に、契約書の署名捺印を郵送で依頼する時のマナー |
★契約書に署名捺印をする際は、原則として両者立ち会いのもと、目の前で署名し、捺印をするのが望ましいのですが、事前に記載条項についての充分な打合せが打合せが済んでいる場合には、郵送で相手方に署名捺印を依頼することがあります。
そんなときのマナーについてご説明します。
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| 1.契約内容の確認 |
記載内容については、ファックスなどを利用して、事前にすべての文言について双方が必ず目を通
し、充分に打ち合わせ、同意を得ておきます。 |
| 2.部数 |
契約書は署名捺印後、甲・乙の双方が一部ずつ保管します。特別
な指定がなければ、合計二部が必要です。
作成に関しては、 基本的には甲・乙のうち、どちらか一方が2部とも作成します。 |
3.
ニ部とも送付 |
1)
押印は
二部とも
済ませる |
作成者は、契約書ニ部ともに、自社の署名捺印をします。
例えば、甲が作成した場合には「甲の署名捺印欄」に、二部とも署名捺印を済ませます。
さらに、
2枚以上になっている場合には、「甲の分の契印」、
訂正箇所があれば、「甲の分の訂正印」
以上を済ませて、二部とも相手方に送付します。
※ワンポイント!
契約書裏面に契印を押す場合、先に押す人は、相手よりもへりくだって紙の下の方に押すのがマナー。 |
2)
収入印紙 |
印紙税は、特別
な取り決めをしなければ、通常は甲・乙それぞれが一部分ずつ税金を負担します。
作成者は、収入印紙を一部のみに貼り、消印を押しておきます。
もう一部は受取った相手方が収入印紙を貼り、消印を押すことになります。
※収入印紙は必要な契約と不要な契約があります。詳細は収入印紙のページで確認してください。
…印紙のページへ>>
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3)
返信用封筒 |
契約書を送る場合には、返信用の封筒を同封します。
おもての宛名には、作成者側の住所、社名、担当者名などを書きます。
返信用切手を貼るかどうかは、各企業のご判断によるところです。慣例的には、送付する郵便代を一方が払ったことになるので、返信郵便代は、相手方が払うケースが多いようです。 |
| 4.送付案内状を同封する |
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契約書を送付する際には、案内状(添え状)を同封します。
文例をご紹介します。
(印紙税は折半、訂正箇所あり、契印あり……の例です)
| [契約書を郵送する際の送付状の文例] |
| 平成○○年○○月○○日 |
○○○○株式会社
○○部 ○○課
ご担当:○○様 |
○○○○株式会社
○○部 ○○課
tel.000-000-0000
担当:○○ |
拝啓
時下ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。
早速ではございますが、先般の打合せのとおり、○○契約書を作成いたしました。
ニ部お送りしますので、二部とも署名捺印をしていただき、一部を同封の封筒にてご返送下さいますようお願い申し上げます。
詳細は下記のとおりでございます。お手数をおかけして恐縮ではございますが、よろしくご手配のほどお願い申し上げます。
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| 敬具 |
記
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| 1.送付内容 |
○○契約書 二部
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| 2.依頼事項
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(1)
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二部とも、甲の欄に署名および捺印をしてください
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(2)
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一部には当方で収入印紙を貼りましたので、残りの一部に同額の収入印紙を貼り、消印をお願いします。
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(3) |
4条の横に、二部とも訂正印をお願いします。
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(4) |
裏面
に、二部とも契印をお願いします。
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(5) |
上記の(1)〜(4)が済みましたら、お手数ですが一部を返信用封筒にて当方までご郵送下さい。
(一部は、貴社の保管用です) |
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| ■5.収入印紙について(印紙税) |
同じ契約書を複数作る時には、1通
ごとに収入印紙を貼らなくてはなりません。通常は、相手方と自分とで2通
になりますので、印紙もそれぞれに必要です。
◎ 商品の売買であれば、非課税です(収入印紙を貼る必要はありません)。この場合、売買契約書に記載されている内容は、商品の内容、代金、支払方法、支払期日などです。
但し、この契約書に「手付け金として○○を受領しました」「代金を受取りました」というような代金を受取ったことに関する内容が書かれていれば、17号の課税文書とみなされ、収入印紙を貼付しなくてはなりません。
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◎また、商品の売買であっても、取引が継続して行なわれる場合には、「継続的取引の基本となる契約書」とみなされるため、印紙税がかかります(課税額4,000円)いちおう、下記に印紙税額一覧表の7号の箇所を記載しておきます。
※継続的取引きとは、契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
※契約当事者のうち、少なくともどちらか一方が営業者でなければ印紙を貼る必要はありません。
※継続的取引の基本となる契約書には、収入印紙を貼らなくてはなりません。
貼る位置は、一般的に「○○○○契約書」というタイトルの右側などです。
◎業務委託契約の場合には、金額に応じて印紙税がかかります。
◎不動産売買契約の場合にも、同様に金額に応じて印紙税がかかります。
(詳細は印紙税のページをご覧ください>>)
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| ・いくらの印紙を貼るの? |
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・印紙税が課税されるのは、「印紙税法」という法律で定められた課税文書です。
・下記の3つの項目のすべてにあてはまる文書を課税文書と言います。
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[国税庁タックスアンサーより平成19年8月1日時点の掲載内容を引用]
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| (1)印紙税法別
表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。 |
| (2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。 |
| (3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。 |
| ・課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断されることになりますが、文書(書面
)の名称や、使用される文言は、当事者間で種々の意味に用いられることが多いため、
名称や文言ではなく、書かれている内容で判断します。
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・例えば金額そのものの記載はなくても、文書中の単価や数量
で金額が掲載されている場合は、その計算額を記載金額とみなし、領収済と書かれていれば、領収書と同じ扱いとなります。
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・課税物件表は下記のとおりです
不動産売買契約書は、1号 。商品売買契約書は17号、7号の箇所に該当します。
業務委託契約書は、7号文書となります。
下記は該当箇所のみを抜粋します。 その他の各号については、印紙のページを参照してください。印紙のページへ>>
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| ・印紙税額一覧表 |
| 号 |
文書の種類
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印紙税額(1通または1冊につき)
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| 1 |
[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機または営業の譲渡に関する契約書]
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
〈注〉無体財産とは、特許権、 実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
[地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書]
土地貸借契約書、賃料変更契約書など
[消費貸借に関する契約書]
運送契約書、貨物運送引受書など
〈注〉運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券および運送状は含まれません。
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| 記載された契約金額が |
| 1万円未満 |
非課税 |
| 10万円以下 |
200円 |
| 10万円を超え50万円以下 |
400円 |
| 50万円を超え100万円以下 |
1千円 |
| 100万円を超え500万円以下 |
2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 |
1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 |
2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 |
6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 |
10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 |
20万円
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| 10億円を超え50億円以下 |
40万円 |
| 50億円を超えるもの |
60万円 |
| 契約金額の記載のないもの |
200円 |
(注)平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成される不動産譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減がある(詳細はこちら)。
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| 7 |
[継続的取引の基本となる契約書]
〈注〉契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
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4千円。
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| 17 |
[売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書]
〈注〉1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む)による対価及び役務を提供することによりことによる対価をいい、手付けを含みます。
(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
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| 記載された受取金額が |
| 3万円未満 |
非課税 |
| 100万円以下 |
200円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
400円 |
| 200万円を超え300万円以下 |
600円 |
| 300万円を超え500万円以下 |
1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 |
2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 |
4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 |
6万円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 |
1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 |
2万円 |
| 1億円を超え2億円以下 |
4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 |
6万円 |
| 3億円を超え5億円以下 |
10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 |
15万円
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| 10億円を超えるもの |
20万円 |
| 受取金額の記載のないもの |
200円 |
| 営業に関しないもの |
非課税 |
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| 7 |
[継続的取引の基本となる契約書]
〈注〉契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、売買契約書、銀行取引約定書など
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4千円。
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不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
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平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。
1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
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| 記載金額 |
税額 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの |
1万5,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下のもの |
4万5,000円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの |
8万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの |
18万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの |
36万円 |
| 50億円を超えるもの |
54万円 |
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