| 名称 |
説明 |
1.
契印 |
契約書の枚数が2枚以上になるとき、契約書を袋綴じにします(契約書の袋とじの作成方法については、このページの下の方で説明しています>>)。
一旦、製本した(綴じた)契約書に、あとで手を加えることができないように、ページの割れ目のところに印鑑を押します。これを「契印」と言います。原則として甲・乙の双方が。すべての綴じ目に押印します。
但し、袋綴じにした場合には、裏表紙の綴じ目にだけ押せば良いとされています。
ここで用いる印鑑は、契約書の署名捺印欄に用いたものと同じ印鑑を使用します。
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袋綴じ(袋とじ)の場合 |
2.
消印 |
契約書に収入印紙を貼った場合に、その印紙が再利用できないように、印紙に半分かかるように押印することを消印と言います。
| ・甲、乙いずれの印鑑でもかまいません |
| ・印鑑は1つでOK。両者が押す必要はありません |
| ・実印でなくても構いません。 |
| ・印鑑は署名捺印欄に使用したものでなくても構いません。 |
★注:契約書はその内容によって、収入印紙をはらなければならないものと、不要のものがあります。
→ 収入印紙>>
★余談です:領収書に貼る収入印紙にも消印が必要です(この場合は担当者印でOK)
→領収書の収入印紙の貼り方>>
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| 3.割印 |
契約書は原則として二通
を作成し、甲、乙が各1部ずつ保管します。
これに対し、原本と写しを作成する場合や、正本と副本を作成する場合などに、あとで改ざんされることが無いように割り印を押します。
右のサンプル画像では、長円形(楕円形)の「割印専用の印鑑」を使用していますが、もし、こういった印鑑がなければ普通
の印鑑でも構いません。実印でなくてもOK。署名捺印欄に用いたものでなくてもOKです。
★余談です:市販の領収書の用紙などで、左端に「控えとなる部分」がミシン目付きでついている用紙があります。この場合には、控え用と領収書の両方にかかるように、間のミシン目の上に割印をします(この場合は担当者印でOK)。
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4.
訂正印 |
契約書を作成したあとで、訂正する必要が発生した場合には、手書きで修正します。
その場合、消す箇所は二重線で消し、正しい語句を余白に書きます。
更に、欄外に「第○条中○字削除○字加筆」あるいは「第○条中○字削除○字加入」などと書きます。
最後にそのすぐそばに、甲・乙両者の印鑑を押印します。
ここで用いる印鑑は署名捺印に用いたものを使用します。
訂正箇所があるたびに、このように訂正印を押します。訂正箇所の数の分、訂正印が必要です。
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5.
捨て印 |
内容を訂正する際、上記の「4.訂正印」にそった書き方をしなければならないが、その都度相手方に押印をお願いする手間を省く目的で、あらかじめ、余白に押印しておくことを、「捨て印」と言います。
しかし、逆に、捨て印が押されていると、あとでそれを悪用して、記載内容を自由に変更できることになるので、甲・乙間によほどの信頼関係がなければ捨て印は押さない方が安全です。面
倒ですが、その都度、訂正印を押してもらうようにしましょう。
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6.
止め印 |
契約書を作成した際、書面
の最後に余白が沢山ある場合に、余白の悪用を防ぐために、「以下余白」という文字を入れる代わりに押印します。
印鑑を押す代わりに「以下余白」と書いても構いません。
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