| (3)発注 |
締企業対企業の取引の場合は、発注書、注文書などにより、商品の内容、数量
を明記した形で注文がなされます。
※発注書の書き方については、別
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| (4)商品の納品、発送 |
注文を受けた商品を納品します。
何らかのサービスを提供したり、作業をしたりすることもあります。
※納品書の書き方については、別
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| (5)請求書 |
見積りの内容と実際の受注内容を確認した上で、請求書を発行します。
原則として、支払い条件も明記します。
※請求書の作成方法については、別
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| (6)支払い・入金 |
健全な商取り引きであれば、支払い期限までに入金がなされます。
もし、入金がない場合は下記の(6)以降のステップへとすすみます。
通常は、催促状を送る前に、まずは請求書を再発行します。
請求書の再発行の場合の注意点は
a.支払い期限を明記すること
b.行き違いがある場合を想定して、ひとことコメントを入れること
「なお、本状と行き違いにお支払いを頂いた場合は何卒ご容赦下さい」など
これでも支払いがなされない場合には、催促状や、督促状などの書面
を送付します。
※下記は一般的な流れです。
悪質な相手の場合には、催促状なしで、督促状を送付する場合もありますし、書面
送付以前に、先方が何らかの法律違反を冒していることが判明した場合や、詐欺の疑いがある場合などは、所轄官庁への届け出や、専門家への相談、法的な手段が必要な場合もあります。。
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| (7)催促状 |
先方が支払い期限を守らなかった場合で、かつ、これまでのおつきあいをこわしたくない場合には、相手の気持ちを損ねない表現で支払いを催促します。
※催促状の書き方については、別
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| (8)督促状(とくそくじょう) |
催促状を送付したのにもかかわらず、まだ支払いがなされない場合に、督促状を出します。
但し、法的手段にまで訴えるほどの金額ではない、あるいは、これまでの取引があるので、大げさにはせず、あくまでも支払ってくれれば良いという場合などに使用します。
※督促状の書き方については、別
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| (9)内容証明書(内容証明郵便) |
内容証明と呼ばれているものは、正式名称は「内容証明郵便」の略称です。
相手に届けられる文書の写し(謄本=原本の写しのこと)を郵便局が保管するので、代金の請求に関する法的な手続きを行なう時に、「この書面
に書かれた内容が、間違いなく○月○日に相手に渡された内容である」と証明できます。
※内容証明書の書き方については、別
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| (10)法的手続き |
商品やサービスの対価を支払わない相手に対し、差し押さえや仮処分、その他の何らかの法的な手続きをとることになります。
残念ながらこのステップまでいった相手先に関しては、専門家のアドバイスを受ける事をおすすめします。
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